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追証(追加保証金)と不足金

追証(追加保証金)とは?


建玉の評価損の拡大や代用有価証券の評価額の低下によって、お客さまの委託保証金維持率が30%を下回った場合や委託保証金が最低委託保証金額(30万円)未満となった場合に発生します。


ソニーバンク証券では委託保証金率を33%、最低委託保証金維持率を30%に定めています。原則としてお客さまの委託保証金維持率が30%を下回った場合には追証(追加保証金)を差入期限までにご入金いただく必要があります。

追証(追加保証金)の発生


1日1回、お取り引き時間終了後に、当日終値ですべての建玉および代用有価証券を評価して委託保証金維持率を計算します。その結果、委託保証金維持率が30%を下回った場合、または委託保証金が30万円を下回った場合に追証発生となります。追証発生日は委託保証金維持率を計算した日(当日)となります。


  • ※当日終値は、特別気配で取り引きが終了した場合はその値段を、値段・特別気配とも無かった場合は前営業日の終値を採用します。

委託保証金維持率は、すべての建玉金額に対して委託保証金の割合を計算したもので、以下の式で計算します。


【計算式】


追証額は、最低委託保証金維持率(30%)を下回った場合は最低委託保証金維持率を回復するまでの金額、委託保証金が最低委託保証金額(30万円)を下回った場合は最低委託保証金額を回復するまでの金額となり、いずれも該当する場合は大きいほうの金額となります。


  • ※最低委託保証金維持率、最低委託保証金額は法令諸規則など、またはソニーバンク証券独自の判断によって変更されることがあります。
  • ※一度発生した追証は、以降の相場変動により委託保証金維持率が回復することがあっても、差入期限までに全額の差し入れが必要です。また、すべての建玉を決済した場合を除いて、原則建玉の返済によっても減少・解消することはありません。
  • ※追証は連日発生する場合があります。この場合、それぞれ発生した追証額を、それぞれの差入期限までに全額差し入れる必要があります。

具体例1 代用有価証券の値下がりによる委託保証金維持率の低下


委託保証金として差し入れていた代用有価証券が値下がりすると、委託保証金としての評価額が低下し、委託保証金維持率が30%を下回ることで追証が発生するパターンです。

具体例1 説明図


具体例2 建玉の評価損による委託保証金維持率の低下


建玉銘柄に評価損が出た場合、その損失分が委託保証金から差し引かれるため、結果として委託保証金維持率が低下し追証となるパターンです。

具体例2 説明図


追証のリスクを減らすためには?


Point 1
委託保証金は変動リスクのある代用有価証券だけでなく、現金も組み入れることで急な委託保証金維持率の低下を防ぎます。


Point 2
建玉の評価額が落ち込む可能性も考慮し、委託保証金維持率が30%ぎりぎりにならないよう、余裕を持ってお取り引きします。

追証(追加保証金)発生時の連絡について


追証が発生した場合、ソニーバンク証券との金融商品仲介サービスお取り引きの「予定残高照会」」にて、追証金額・最低委託保証金維持率・差入期限などを表示・連絡し、メールでもお知らせいたします。
原則電話でのお知らせは行いません。お取り引き画面(予定残高照会)をご確認いただきますようお願いします。


追証発生の通知は、以下の通り行います。

(1)速報追証発生日の
午後5:00
「予定残高照会」に表示し、同時刻にメールにてお知らせします。追証額は暫定金額となりますのでご注意ください。
(2)確報追証発生日の
翌日午前6:00
「予定残高照会」に表示し、同日午前8:00にメールにてお知らせします。追証額は確定金額となります。

追証発生から返済までのスケジュール(例:営業日ベース)
月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日
追証発生日
(終値を元に計算し、午後5:00にお取り引き画面に表示し、メールを配信)(1)
午前6:00に確定追証額をお取り引き画面に表示
午前8:00に確定追証額をメール配信(2)
追証差入期限
(午前11:30)
  • ※入金がない場合は、以降任意のときに強制決済
   

追証(追加保証金)の差入期限


追証発生日の翌々営業日の午前11:30


追証(追加保証金)の差入方法


ソニー銀行の円普通預金口座から、ソニーバンク証券の証券取引口座への資金振り替えによって行います。「手数料無料でリアルタイム」に振り替えることができます。


  • ※通常の資金振り替えと手続きは同様です。


追証(追加保証金)の充当基準


発生した追証が入金により解消される前に追加で追証が発生した場合で、差し入れられた追証が発生したすべての追証額に満たない場合、追証の差入期限の早いものから順に充当します。


強制決済


追証差入期限までにソニーバンク証券にてご入金の確認ができない場合は、差入期限以降、ソニーバンク証券の任意のときに強制決済となり、お客さまのすべての建玉を原則反対売買により決済します。


  • ※反対売買できない場合は品受もしくは品渡を行います。
  • ※市場で値が付かないなどの理由で決済ができなかった場合は、翌営業日以降に反対売買による決済を行う場合があります。
  • ※強制決済しようとする建玉が、すでにお客さまにより返済注文として発注済みである場合には、執行条件を成行に変更するなど、その返済注文の一部または全部を変更し発注する場合があります。
  • ※強制決済を行った場合も、所定のお取り引き手数料をいただきます。
  • ※強制決済(品受を含む)により不足金が発生した場合、受渡日の午後3:00までに入金していただきます。
  • ※強制決済を行うに至った場合、現物買い、新規建てなどのお取り引きの制限や信用取引口座の閉鎖を行う場合があります。

不足金について


反対売買、任意決済および強制決済などにより不足金(委託保証金現金の不足)が発生した場合、反対売買、任意決済および強制決済の受渡日の午後3:00までにご入金いただきます。

また、現物買付代金および品受代金について、受渡日時点の委託保証金維持率により、お預りしている保証金を現物買付代金・品受代金に充当できない場合は不足金が発生することがあります。この場合も受渡日の午後3:00までにご入金いただきます。

入金期限までに不足金のご入金がなかった場合、ソニーバンク証券の任意でお客さまの口座においてお客さまの代用有価証券を売却させていただく場合があります。不足金に充当する任意売却は、原則不足金の入金期限の翌営業日に行い、1単元あたりの評価額が大きいものから順に不足金を充足できるまで売却します。なお、ソニーバンク証券が任意で売却しようとする代用有価証券が、すでにお客さまにより発注済みである場合には、執行条件を成行に変更するなどその売却注文の一部または全部をソニーバンク証券が任意に変更し発注する場合があります。
任意売却を行った場合、ソニーバンク証券所定のお取り引き手数料をいただきます。


  • ※不足金のご入金が入金期限までに無かった場合、現物買い、新規建てなどのお取り引きの制限や、信用取引口座の閉鎖を行う場合があります。

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