上場会社の株券等について、新たに発行済株式総数の5%超を取得した場合、また、その後1%以上の増減等(保有割合以外の事項(商号や住所、担保契約等)の変更および共同保有者における同様の変更の場合を含みます)が生じた場合、当該保有者(投資家の皆さまご自身)が、土日祝日を除き5日以内に大量保有報告書ないしは変更報告書を提出しなければ、金融商品取引法に違反することとなりますので、十分にご注意ください。
また、大量保有報告書および、変更報告書の提出は開示用電子情報処理組織(EDINET【エディネット】:Electronic Disclosure for Investors’NETwork)を使用して、インターネット経由で提出することとされておりますのでご注意ください。
上場会社等の株券等の保有者
大量保有報告書および変更報告書の提出主体を「保有者」といい、当該保有者が法令で定められるそれぞれの立場における保有株券等の数を合計して株券等保有割合を計算します。この結果、株券等保有割合が5%を超えている者を「大量保有者」といい、報告書の提出義務を負うこととなります。(なお、保有者の立場によって保有株券等の計算方法が異なります)
また、共同保有者がいる場合には、当該共同保有者の保有分を合算して株券等保有割合を計算することとなります。
共同保有者
共同して株券等を取得し、譲渡し、または議決権の行使等を行うことを合意している者(実質共同保有者)、または夫婦の関係、支配株主(50%超の議決権を有している者)と被支配会社の関係、支配株主を同じくする被支配会社同士の関係等の関係にある場合においては、共同保有者とみなされます。
ただし、保有株券が20株(または20単元)以下である場合等には、みなし共同保有者から除外されることとなります。
大量保有報告書の提出先
提出する者が所在する住所または居所(法人については本店所在地)を管轄する財務(支)局(関東財務局の管轄区域は、関東甲信越の1都9県となっております。)にEDINETを通じて提出することとされております。(非居住者のかたについては、関東財務局となります)
【注意事項】
上記内容は、大量保有報告書制度について、概略を説明したものであり、すべての内容を網羅的に説明したものではありません。別途、適用除外が設けられている場合もございますのでご注意ください。また、大量保有報告書制度についてご質問等ございましたら、管轄する財務(支)局にご連絡ください。また、EDINET の操作ガイド等は、EDINETホームページ(https://info.edinet-fsa.go.jp/EEW1E62022.html)からもご確認いただけます。
大量保有報告書制度における課徴金制度について
大量保有報告書提出要件に該当するのに提出しない投資家や大量保有報告書において虚偽の記載を行った投資家に対し、課徴金が課されます。
具体的な課徴金の対象者は、次のとおりです。
1.大量保有報告書等を提出要件に該当するのに提出しない者
大量保有報告書または大量保有報告書の変更報告書(以下、「大量保有変更報告書」といいます。)を提出期限までに提出しない場合
2.大量保有報告書において虚偽の記載を行った者
重要な事項につき虚偽の記載があり、または記載すべき重要な事項の記載が欠けている下記の報告書を提出した場合
- (1)大量保有報告書
- (2)大量保有変更報告書
- (3)大量保有報告書・大量保有変更報告書の訂正報告書
上記ケースに該当した場合の課徴金の額は、大量保有報告対象株券等の発行者が発行する株券等の時価総額の10万分の1です。
