ソニーバンク証券



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取引約款等制改定履歴

  • 変更日付:2010/10/8
  • 約款種類:ソニーバンク証券の最良執行方針
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
1.対象となる有価証券
対象となる有価証券は、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、東京証券取引所、または大阪証券取引所に上場されている株券、ETF(上場投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託投資証券)で、当社において取り扱っている銘柄です。
なお、グリーンシート銘柄およびフェニックス銘柄である株券および新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は取り扱っていません。
1.対象となる有価証券
対象となる有価証券は、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、東京証券取引所、大阪証券取引所、あるいはJASDAQ証券取引所に上場されている株券、ETF(上場投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託投資証券)で、当社において取り扱っている銘柄です。
なお、グリーンシート銘柄およびフェニックス銘柄である株券および新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は取り扱っていません。
2. 最良のお取り引きの条件で執行するための方法
当社においては、お客さまからいただいた注文に対し、当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎ、お客さまの上場株券等に係る注文はすべて、当社が取り扱いを行う国内の取引所金融商品市場に取り次ぐこととし、PTS(私設取引システム)への取り次ぎを含む取引所外売買の取り扱いは行いません。
(1)省略
(2)(1)において、委託注文の取引所金融商品市場への取り次ぎは、次の通り行います。
<1><2><3>省略
<4>ただし当社におけるお取り引きについては、取り扱い市場を東京証券取引所、および大阪証券取引所に限定していることから、<2>における検索結果に表示される取引所金融商品市場が、当社が取り扱っていない取引所金融商品市場である場合、お客さまご自身が選択なさった取引所金融商品市場に取り次ぎます。
2. 最良のお取り引きの条件で執行するための方法
当社においては、お客さまからいただいた注文に対し、当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎ、お客さまの上場株券等に係る注文はすべて、当社が取り扱いを行う国内の取引所金融商品市場に取り次ぐこととし、PTS(私設取引システム)への取り次ぎを含む取引所外売買の取り扱いは行いません。
(1)省略
(2)(1)において、委託注文の取引所金融商品市場への取り次ぎは、次の通り行います。
<1><2><3>省略
<4>ただし当社におけるお取り引きについては、取り扱い市場を東京証券取引所、大阪証券取引所およびJASDAQ証券取引所に限定していることから、<2>における検索結果に表示される取引所金融商品市場が、当社が取り扱っていない取引所金融商品市場である場合、お客さまご自身が選択なさった取引所金融商品市場に取り次ぎます。
  • 変更日付:2010/10/8
  • 約款種類:金融商品販売法に係る重要事項のご説明
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
「金融商品の販売等に関する法律」により、お客さまに金融商品を販売するに当たって、価格変動リスクや信用リスクを直接の原因として元本が欠けるおそれがあるときはその旨を、また、権利行使や契約解除の期間の制限があるときはその旨を、当該金融商品に係る重要事項として説明することが義務付けられています。
ソニーバンク証券(以下、「当社」という)の取扱商品は、元本保証ではありません。お取り引きの際には、以下の重要事項の内容を十分にご理解のうえ、ご自身で投資判断を行っていただきますようお願いいたします。
「金融商品の販売等に関する法律」により、お客さまに金融商品を販売するに当たって、価格変動リスクや信用リスクを直接の原因として元本が欠けるおそれがあるときはその旨を、また、権利行使や契約解除の期間の制限があるときはその旨を、当該金融商品に係る重要事項として説明することが義務付けられています。
ソニーバンク証券(以下、「当社」という)の取扱商品にかかる重要事項は次の通りです。これらのリスクによる損失はお客さま自身にご負担いただきますので、お客さまにおかれましては以下の内容を十分にご理解のうえ、お客さまのご判断と責任においてご投資ください。
国内株式
1. 価格変動リスク
株価の変動により投資元本を割り込むリスクがあります。新興市場(マザーズ・JASDAQ、以下同じ)上場株式は、他の取引市場に上場している企業に比べ、小規模な企業が多く、株式の売買注文も少ないことから、他の取引市場の上場銘柄に比べて価格変動リスクが高いといえます。
2. 信用リスク
発行会社の経営、財務状況の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により株価が下落し、投資元本を割り込むリスクがあります。 新興市場上場銘柄の上場審査は、他の取引市場の上場審査と比べて審査の重点が異なり、経営・財務体質については他の取引市場の上場企業に比べて弱い場合が多いため、信用リスクは他の取引市場の上場銘柄に比べて高いといえます。
(削除)


1.(削除)





2.(削除)






3. 流動性リスク
新興市場に上場している企業は、他の取引市場に上場している企業に比べ、小規模な企業が多く、売買注文も少ないことから、他の取引市場の上場銘柄に比べて流動性リスクが高いといえます。
国内株式
1. 価格変動リスク
取引市場における相場の変動により株価が下落し、投資元本を割り込むリスクがあります。





2. 信用リスク
発行会社の経営、財務状況の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により株価が下落し、投資元本を割り込むリスクがあります。





国内株式のうち新興市場上場株式には、それぞれのリスクについてさらに以下の特徴があります。
1. 価格変動リスク
新興市場に上場している企業は、他の取引市場に上場している企業に比べ、小規模な企業が多く、株式の流通量が少なく売買注文も少ないことから、他の取引市場の上場銘柄に比べて価格変動リスクが高いといえます。
2. 信用リスク
新興市場の上場審査は、他の取引市場の上場審査と比べて審査の重点が異なり、経営・財務体質については新興市場に上場している企業は他の取引市場の上場企業に比べて弱い場合が多く、信用リスクは他の取引市場の上場銘柄に比べて高いといえます。

3. 流動性リスク
新興市場に上場している企業は、他の取引市場に上場している企業に比べ、小規模な企業が多く、株式の流通量が少なく、売買注文も少ないことから、流動性リスクは他の取引市場の上場銘柄に比べて高いといえます。
(削除) 当社でお取り扱いする新興市場上場株式のお取り引きについて
東京証券取引所マザーズ上場銘柄
マザーズ(Mothers「Market of the high-growth and emerging stocks」)とは、1999年11月に、東京証券取引所があらたに開設した市場です。高い成長が期待される事業やあらたな技術・発想に基づく事業を行う成長可能性を秘めた企業に資金調達の機会を与えるとともに、投資家にあらたな投資物件を提供することを目的にしています。 マザーズでは、東証一部・二部市場のように設立経過年数や利益の額などの基準は設けられていませんので、設立後間もない企業や財務基盤の発展途上にある企業の上場も可能となっています。その一方で、法定開示に加えて、四半期業績の開示や年二回以上の会社説明会の開催が義務づけられています。既存の上場会社より高いディスクロージャーを要求し、透明性の確保にも配慮がなされています。 このようなマザーズの特徴をよくご理解いただいたうえで、上場会社が公表する各種の開示資料(目論見書・有価証券届出書・有価証券報告書等の法定開示書類や四半期ごとの財務・業績概況やその他の適時開示資料等)をよくご覧いただき、お客さまのご判断と責任においてご投資ください。
大阪証券取引所ヘラクレス上場銘柄
ヘラクレスとは、これからの成長性が期待できる新興企業等にあらたな資金調達をすることを目的とし、大阪証券取引所で運営される市場のことです。財務基盤等が一定条件以上の企業を対象とする「スタンダード」と、事業規模は小さいが潜在的成長性に富んだ新興企業を対象とする「グロース」の二つの基準があります。 ヘラクレスでは、上場会社に対して投資判断に影響を与えるような重要な事実をタイムリーに開示するように義務付けており、四半期での業績等の開示やコーポレートガバナンスの状況開示など投資家の投資判断に必要な情報の提供を行っています。 ヘラクレス市場上場銘柄へのご投資にあたっては、市場の特徴を充分ご理解いただいたうえで、お客さまご自身のご判断でご投資ください。
ETF(上場投資信託、上場受益証券発行信託) 1. 価格変動リスク
投資対象とする株価指数、債券指数、商品価格、および商品指数など(「原資産」という、以下同じ)の変化に基づいて、投資信託の基準価格が変動することにより、投資元本を割り込むリスクがあります。
2. 信用リスク
組み入れを行った株式などの発行会社の経営、財務状況の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により株価が下落し、投資信託、受益証券発行信託の基準価格が変動することにより、投資元本を割り込むリスクがあります。
3. その他のリスク
株価指数、債券指数、商品価格、および商品指数などに連動して投資成果をあげることを目指して運用が行われる場合、組み入れが完全に行われず、それらの指数と一致しなかったり、指数の算出方法の変更や指数構成銘柄の入れ替えなどの影響により、取引価格と基準価格が一致しないリスクがあります。 また、投資対象とする原資産によっては、為替ヘッジの状況などにより、為替相場の変動の影響を受ける場合があります。原資産を保有し運用される場合は、取引相手がいない場合や、天災地変、商品市場、為替市場、輸出入手続もしくは税制等政府規制の影響、取引量が多いことによる影響、または政治、経済、軍事もしくは通貨等に係る非常事態の発生その他やむを得ない事情により、原資産の売却が困難または適正な価格での売却は困難となる場合があります。 上場受益証券発行信託は投資対象とする原資産を保有するため原資産の全部または一部が紛失、損傷、盗難または毀損するリスクがあります。
ETF(上場投資信託)
1.価格変動リスク
投資対象とする株価指数、債券指数、商品価格、商品指数などの変化に基づいて、投資信託の基準価格が変動することにより、投資元本を割り込むリスクがあります。

2.信用リスク
組み入れを行った株式などの発行会社の経営、財務状況の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により株価が下落し、投資信託の基準価格が変動することにより、投資元本を割り込むリスクがあります。

3.その他のリスク
株価指数商品指数に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行いますが、組み入れが完全に行われず、それらの指数と一致しなかったり、指数の算出方法の変更や構成銘柄の入れ替えなどの影響により、取引価格と基準価格が一致しないリスクがあります。
新株予約権
1.価格変動リスク
予約の対象となる株式の株価変動の影響等により予約権価格が下落し、投資元本を割り込むリスクがあります。

2.信用リスク
発行会社の経営、財務状況の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により株価が下落し、投資元本を割り込むリスクがあります。
3.権利行使の制限
新株予約権の権利を行使できる期間には制限があります。
(新設)
  • 変更日付:2010/8/2
  • 約款種類:株式等振替決済口座管理約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
第1条 (約款の趣旨)
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という)に基づく振替制度において取り扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいう。以下同じ)に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」という)を当社に開設するに際し、ソニーバンク証券株式会社(以下「当社」という)とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
第1条 (約款の趣旨)
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という)に基づく振替制度において取り扱う振替株式等(上場投資信託受益権を除く、以下同じ)に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」という)を当社に開設するに際し、ソニーバンク証券株式会社(以下「当社」という)とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、振替株式等の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という)の株式等の振替に関する業務規程に定めるものとします。
第2条 (振替決済口座)
振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2. 振替決済口座には、振替法に基づき内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替株式等の記載または記録をする内訳区分(以下「質権欄」という)と、それ以外の振替株式等の記載または記録をする内訳区分(以下「保有欄」という)とを別に設けて開設します。
3.省略
第2条 (振替決済口座)
振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2. 振替決済口座には、振替法に基づき内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替株式等の記載または記録をする内訳区分(以下「質権欄」という)と、それ以外の振替株式等の記載または記録をする内訳区分(以下「保有欄」という)とを別に設けて開設します。
3.省略
第3条 (振替決済口座の開設)
振替決済口座の開設に当たっては、お客さまは当社所定の手続きにより証券取引口座のお申し込みをしてください。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い、当社の定める方法で本人確認を行います。
2.省略
3. 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾するものとし、当社はこの約款をソニーバンクのサービスサイトへ掲示することにより告知することをもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第3条 (振替決済口座の開設)
振替決済口座の開設に当たっては、お客さまは当社所定の手続きにより証券取引口座のお申し込みをしてください。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い、当社の定める方法で本人確認を行います。
2.省略
3. 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾するものとし、当社はこの約款をソニーバンクのサービスサイトへ掲示することにより告知することをもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第5条 (当社への届出事項)
証券取引口座のお申し込みの際に、押なつされた印影および記載された氏名、住所、および生年月日等をもって、お届出の印鑑、氏名、住所、および生年月日等とします。
2. お客さまが、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人である場合には、前項のお申し込み書を提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「外国人登録証明書」等の書類をご提出願うことがあります。
第5条 (当社への届出事項)
証券取引口座のお申し込みの際に、押捺された印影および記載された氏名、住所、および生年月日等をもって、お届出の印鑑、氏名、住所、および生年月日等とします。 2. お客さまが、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等(以下「外国人等」という)である場合には、前項のお申し込み書を提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「外国人登録証明書」等の書類をご提出願うことがあります。
第9条 (振替制度で指定されていない文字の取り扱い)
お客さまが当社に対して届出を行った氏名または住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換を行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第9条 (振替制度で指定されていない文字の取り扱い)
お客さまが当社に対して届出を行った氏名もしくは名称または住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換を行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第10条 (振替の申請)
お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。ただし、当社の都合により、振替のお申し出を受け付けないことがあります。
(1)(2)(3)省略
2.省略
(1)当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき振替株式等の銘柄および数量または口数
(2)省略
(3)前号の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載または記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主優先出資者、または受益者(以下本条において「株主等」という)の氏名および住所ならびに第1号の数量または口数のうち当該株主等ごとの数量または口数
(4)特別株主、特別投資主特別優先出資者もしくは特別受益者(以下本条において「特別株主等」という)の氏名および住所ならびに第1号の数量または口数のうち当該特別株主等ごとの数量または口数
(5)(6)省略
(7)前号の口座において増加の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量または口数のうち株主ごとの数量または口数ならびに当該株主の氏名および住所ならびに当該株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
(8)省略
3.前項第1号の口数は、その振替上場投資信託受益権の1口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4. 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第5号の提示は必要ありません。また、同項第6号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5.当社に振替株式等の単元未満株式の買い取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取り扱います。
6. 第2項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限る)を行うお客さまは、振替株式、振替投資口振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権を同項第5号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権の株主、投資主優先出資者もしくは受益者の氏名および住所を示し、当該事項について当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
第10条 (振替の申請)
お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。ただし、当社の都合により、振替のお申し出を受け付けないことがあります。
(1)(2)(3)省略
2.省略
(1)当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき振替株式等の銘柄および数量
(2)省略
(3)前号の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載または記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主または優先出資者(以下本条において「株主等」という)の氏名および住所ならびに第1号の数量のうち当該株主等ごとの数量

(4)特別株主、特別投資主もしくは特別優先出資者(以下本条において「特別株主等」という)の氏名および住所ならびに第1号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量

(5)(6)省略
(7)前号の口座において増加の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主ごとの数量ならびに当該株主の氏名および住所ならびに当該株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
(8)省略
(新設)


3. 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第5号の提示は必要ありません。また、同項第6号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
(新設)



4. 第2項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限る)を行うお客さまは、振替株式、振替投資口または振替優先出資を同項第5号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口または振替優先出資の株主、投資主もしくは優先出資者の氏名および住所を示し、当該事項について当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
第14条 (担保株式等の取り扱い)
お客さまは、その振替決済口座の保有欄に記載または記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出特別優先出資者の申出または特別受益者の申出をすることができます。
2. お客さまは、振替の申請における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載または記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債担保新株予約権、担保上場投資信託受益権または担保受益権(以下「担保株式等」という)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取り次ぎの請求をしていただきます。
3. お客さまは、担保株式等の届出の記録における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量または口数についての記載または記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取り次ぎの請求をしていただきます。
第14条 (担保株式等の取り扱い)
お客さまは、その振替決済口座の保有欄に記載または記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口または振替優先出資について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出または特別優先出資者の申出をすることができます。

2. お客さまは、振替の申請における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載または記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債および担保新株予約権(以下「担保株式等」という)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取り次ぎの請求をしていただきます。

3. お客さまは、担保株式等の届出の記録における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量についての記載または記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取り次ぎの請求をしていただきます。
第15条 (担保設定者となるべき旨の申出)
お客さまが質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載または記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口または振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者または登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取り次ぎを請求することができます。
2. お客さまが特別株主、特別投資主特別優先出資者または特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載または記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主特別優先出資者または特別受益者となるべき旨の申出の取り次ぎを請求することができます。
第15条 (担保設定者となるべき旨の申出)
お客さまが質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載または記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口または振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者または登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取り次ぎを請求することができます。
2. お客さまが特別株主、特別投資主または特別優先出資者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載または記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口または振替優先出資について、当社に対し、特別株主、特別投資主または特別優先出資者となるべき旨の申出の取り次ぎを請求することができます。
第16条 (振替先口座等の照会)
当社は、お客さまから振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客さまからの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
2. お客さまが振替株式の質入れまたは担保差入れのために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客さまから同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
3. お客さまが当社に対する振替株式の質入れまたは担保差入れのために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客さまから同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
第16条 (振替先口座等の照会)
当社は、お客さまから振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客さまからの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
2. お客さまが振替株式の質入れまたは担保差入れのために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客さまから同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
3. お客さまが当社に対する振替株式の質入れまたは担保差入れのために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客さまから同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
第17条 (振替新株予約権付社債の元利金請求の取り扱い)
お客さまは、その振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
2.3省略
第17条 (振替新株予約権付社債の元利金請求の取り扱い)
お客さまは、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
2.3省略
第18条 (振替新株予約権付社債等の償還または繰上償還が行われた場合の取り扱い)
お客さまの振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債または振替上場投資信託受益権について、償還または繰上償還が行われる場合には、お客さまから当社に対し、当該振替新株予約権付社債または振替上場投資信託受益権について、抹消の申請があったものとみなします。
第18条 (振替新株予約権付社債の償還または繰上償還が行われた場合の取り扱い)
お客さまの振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債について、償還または繰上償還が行われる場合には、お客さまから当社に対し、当該振替新株予約権付社債について、抹消の申請があったものとみなします。
第20条 (単元未満株式の買取請求等)
お客さまは、当社に対し、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取り次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取り次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取り次ぎの請求および発行者に対する振替決済口座通知の取り次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取り次ぎ停止期間は除きます。
2.3.4.5省略
6. 第1項の場合は、所定の手数料をいただきます。
第20条 (単元未満株式の買取請求等)
お客さまは、当社に対し、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取り次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取り次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取り次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取り次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取り次ぎ停止期間は除きます。
2.3.4.5省略
6.第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。
第21条の2 (振替受益権の併合等に係る手続き)
当社は、振替受益権の併合または分割により、お客さまの振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
2.当社は、信託の併合または分割により、お客さまの振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
(新設)
第21条の3 (振替上場投資信託受益権等の抹消手続き)
振替決済口座に記載または記録されている振替上場投資信託受益権または振替受益権について、お客さまから当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客さまに代わって手続きします。
(新設)
第22条 (配当金等に関する取り扱い)
お客さまは、ソニー銀行から開設を受けた円普通預金口座(以下「預金口座等」という)への振込の方法により配当金または分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金または分配金を受領する預金口座等の指定(以下「配当金振込指定」という)の取り次ぎの請求をすることができます。

2. お客さまは、当社を経由して機構に登録したソニー銀行円普通預金口座(以下「登録配当金受領口座」という)への振込により、お客さまが保有する全ての銘柄の配当金または分配金を受領する方法(以下「登録配当金受領口座方式」という)またはお客さまが発行者から支払われる配当金または分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客さまのために開設する振替決済口座に記載または記録された振替株式等の数量または口数(当該発行者に係るものに限る)に応じて当社に対して配当金または分配金の支払いを行うことにより、お客さまが配当金または分配金を受領する方式(以下「株式数比例配分方式」という)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金振込指定の取り次ぎの請求をしていただきます。
3. お客さまが前項の株式数比例配分方式の利用を内容とする配当金振込指定の取り次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1)お客さまの振替決済口座に記載または記録がされた振替株式等の数量または口数に係る配当金の受領を当社または当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること
(2)お客さま振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載または記録された振替株式等の数量または口数に係る配当金または分配金の受領を当該他の口座管理機関または当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること
(3)省略
(4)お客さまに代理して配当金または分配金を受領する口座管理機関の商号または名称、当該口座管理機関が配当金または分配金を受領するために指定する金融機関預金口座および当該金融機関預金口座ごとの配当金または分配金の受領割合等については、発行者による配当金または分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること
(5)発行者が、お客さまの受領すべき配当金または分配金を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金または分配金の支払債務が消滅すること
(6)お客さまが次に掲げる者に該当する場合には、株式数比例配分方式を利用することはできないこと
特別口座に記載または記録されている株式の名義人である加入者または機構に対して株式数比例配分方式に基づく加入者の配当金または分配金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
ロ、ハ 省略
4. 登録配当金受領口座方式または株式数比例配分方式を現に利用しているお客さまは、配当金振込指定の単純取り次ぎを請求することはできません。
第22条 (配当金等に関する取り扱い)
お客さまは、ソニー銀行から開設を受けた円普通預金口座(以下「預金口座等」という)への振込の方法により配当金(振替投資口にあっては分配金以下、本条において同じ)を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金を受領する預金口座等の指定(以下「配当金振込指定」という)の取り次ぎの請求をすることができます。
2. お客さまは、当社を経由して機構に登録したソニー銀行円普通預金口座(以下「登録配当金受領口座」という)への振込により、お客さまが保有する全ての銘柄の配当金を受領する方法(以下「登録配当金受領口座方式」という)またはお客さまが発行者から支払われる配当金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客さまのために開設する振替決済口座に記載または記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限る)に応じて当社に対して配当金の支払いを行うことにより、お客さまが配当金を受領する方式(以下「株式数比例配分方式」という)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金振込指定の取り次ぎの請求をしていただきます。

3. お客さまが前項の株式数比例配分方式の利用を内容とする配当金振込指定の取り次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1)お客さまの振替決済口座に記載または記録がされた振替株式等の数量に係る配当金の受領を当社または当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること
(2)お客さま振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載または記録された振替株式等の数量に係る配当金の受領を当該他の口座管理機関または当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること

(3)省略
(4)お客さまに代理して配当金を受領する口座管理機関の商号または名称、当該口座管理機関が配当金を受領するために指定する金融機関預金口座および当該金融機関預金口座ごとの配当金の受領割合等については、発行者による配当金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること

(5)発行者が、お客さまの受領すべき配当金を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金支払債務が消滅すること

(6)お客さまが次に掲げる者に該当する場合には、株式数比例配分方式を利用することはできないこと
イ 機構に対して株式数比例配分方式に基づく加入者の配当金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者


ロ、ハ 省略
4. 登録配当金受領口座方式または株式数比例配分方式を現に利用しているお客さまは、配当金振込指定の単純取り次ぎを請求することはできません。
第22条の2 (振替受益権の信託財産への転換請求の取り次ぎ等)
当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約および機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取り次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国または地域(以下、「国等」という)の諸法令、慣行および信託契約の定め等により転換請求の取り次ぎを行うことができない場合を除く)。なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあります。
2.当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約および機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います。(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行および信託契約の定め等により転換請求の取り次ぎを行うことができない場合を除く)。
(新設)
第22条の3 (振替受益権の信託財産の配当等の処理)
振替受益権の信託財産に係る配当金または収益分配金等の処理、新株予約権等(新株予約権の性質を有する権利または株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
(新設)
第22条の4 (振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)
振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む、以下同じ)における議決権は、お客さまの指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
(新設)
第22条の5 (振替受益権に係る議決権の行使等)
振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使または異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客さまが行うものとします。
(新設)
第22条の6 (振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等)
振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の権利または利益に関する諸通知および振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
(新設)
第22条の7 (振替受益権の証明書の請求等)
お客さまは当社に対し、振替法第127条の27第3項の書面の交付を請求することができます。
2.お客さまは、振替法第127条の27第3項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請または抹消の申請をすることはできません。
(新設)
第22条の8 (振替受益権の発行者への通知)
当社は、機構が定めるところにより、お客さまの氏名その他機構が定める情報が、総受益者通知において発行者に対して提供されることにつき、お客さまにご同意いただいたものとして取り扱います。
(新設)
第23条 (総株主等の通知等に係る処理)
当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権にあっては信託の計算期間終了日、振替受益権にあっては受益者確定日。以下、この条において同じ)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権および振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含む、以下「通知株主等」という)の氏名、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄および数量または口数、その他機構が定める事項を報告します。
2. 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者に対し、通知株主等の氏名、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄および数量または口数、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客さまについて、当社または他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客さまと同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量または口数を合算した数量または口数によって通知を行います。
3.省略
4.振替上場投資信託受益権の発行者が機構を通じて受益者登録ができる旨を定めている場合には、お客さまは、当社に対し、信託の計算期間終了日における振替上場投資信託受益権に係る受益者登録の請求の取り次ぎを委託していただくことになります。
第23条 (総株主等の通知等に係る処理)
当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」という)の氏名、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄および数量、その他機構が定める事項を報告します。




2. 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主等の通知対象となる銘柄である振替株式等の発行者に対し、通知株主等の氏名、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄および数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客さまについて、当社または他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客さまと同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって通知を行います。

3.省略
(新設)
第24条 (お客さまへの連絡事項)
当社は、振替株式等について、次の事項をお客さまにご通知します。
(1)(2)省略
2. 前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上(信用取引の未決済建玉がある場合には毎月)ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社管理部に直接ご連絡ください。
3.省略
4.削除
第24条 (お客さまへの連絡事項)
当社は、振替株式等について、次の事項をお客さまにご通知します。
(1)(2)省略
2. 前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社管理部に直接ご連絡ください。

3.省略
4. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
1. 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
2. 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第25条 (振替新株予約権の行使請求等)
お客さまは、当社に対し、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求および当該新株予約権行使請求に係る払い込みの取り次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日および当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取り次ぎの請求を行うことはできません。
2.前項の発行者に対する新株予約権行使請求および当該新株予約権行使請求に係る払い込みの取り次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取り次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
3.お客さまは、第1項に基づき、振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求をする振替新株予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
4.お客さまは、前項に基づき、振替新株予約権について新株予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使に係る払込金の振り込みを委託していただくものとします。
5.お客さまの振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権について、新株予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権の抹消を行います。
6.前5項の場合は、所定の手数料をいただきます。
(新設)
第26条 (振替新株予約権等の取り扱い廃止に伴う取り扱い)
振替新株予約権または振替上場投資信託受益権の取り扱い廃止に際し、発行者が新株予約権証券または受益証券を発行するときは、お客さまは、当社に対し、発行者に対する新株予約権証券または受益証券の発行請求の取り次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権証券または受益証券は、当社がお客さまに代わって受領し、これをお客さまに交付します。
2.当社は、振替新株予約権または振替上場投資信託受益権の取り扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取扱廃止日におけるお客さまの氏名および住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(新設)
第27条 (振替口座簿記載事項の証明書の交付または情報提供の請求)
お客さまは、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客さまの口座に記載または記録されている事項を証明した書面(振替法第277条に規定する書面をいう)の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
2.省略
3. 第1項の場合は、所定の手数料をいただきます。
第25条 (振替口座簿記載事項の証明書の交付または情報提供の請求)
お客さまは、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客の口座に記載または記録されている事項を証明した書面(振替法第277条に規定する書面をいう)の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
2.省略
3. 第1項の場合は、所定の料金をいただきます。
第28条 (届出事項の変更手続き)
お届け出印を失ったとき、またはお届け出印、氏名もしくは住所その他の届出事項に変更があった場合またはある場合には、ただちに当社所定の方法により、届出事項の変更処理を行ってください。この場合、当社が定めるご本人確認書類の提出が必要となります。
2. 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3.4省略
第26条 (届出事項の変更手続き)
お届け出印を失ったとき、またはお届け出印、氏名もしくは住所その他の届出事項に変更があった場合またはある場合には、ただちに当社所定の方法により、届出事項の変更処理を行ってください。この場合、当社が定めるご本人確認書類の提出が必要となります。
2. 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3.4省略
第29条 (機構からの通知に伴う振替口座簿の記載または記録内容の変更に関する同意)
(省略)
第27条 (機構からの通知に伴う振替口座簿の記載または記録内容の変更に関する同意)
(省略)
第30条 (口座管理料)
当社は、口座を開設したときは、当該口座の管理にかかる所定の料金を申し受けることができるものとします。その場合は、口座管理料をお客さまの当社における証券取引口座から自動的に引き落とします。
2.省略
第28条 (口座管理料)
当社は、口座を開設したは、当該口座の管理にかかる所定の料金を申し受けることができるものとします。その場合は、口座管理料をお客さまの当社における証券取引口座から自動的に引き落とします。
2.省略
第31条 (当社の連帯保証義務)
機構が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限る)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
(1)振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量または口数より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除く)のうち、振替新株予約権付社債の償還金および利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等ならびに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
(2)省略
第29条 (当社の連帯保証義務)
機構が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限る)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
(1)振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます)のうち、振替新株予約権付社債の償還金および利金の支払いをする義務


(2)省略
第32条 (振替株式等の一部の銘柄の取り扱いを行わない場合の通知)

(省略)
第30条 (機構において取り扱う振替株式等の一部の銘柄の取り扱いを行わない場合の通知)
(省略)
第33条 (解約等)
次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振り替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
(1)お客さまから証券取引口座解約のお申出があった場合
(2)お客さまがこの約款に定める手数料を支払わない場合
(3)お客さまがこの約款に違反した場合
(4)削除
(5)削除

(4)お客さまが第39条に定めるこの約款の変更に同意しない旨申し出た場合
(5)省略
(6)お客さまが暴力団員、暴力団関係、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
(7)お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
(8)前7号のほか、合理的な理由により、当社が解約を申出た場合
2.省略
(1)省略
(2)お客さまが融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者新株予約権者もしくは受益者として記載または記録されているときまたはお客さまが他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出特別優先出資者の申出、特別受益者の申出、における特別株主、特別投資主特別優先出資者もしくは特別受益者であるとき
(3)お客さまの振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整優先出資数または調整受益権数に係る振替株式についてお客さまの振替決済口座に増加の記載または記録がされる場合
3.省略
4. 当社は、前項の不足額を第30条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第30条第2項に準じて売却代金等の預かり金から充当することができるものとします。
第31条 (解約等)
次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
(1)お客さまから解約のお申出があった場合

(2)お客さまが手数料を支払わないとき

(3)お客さまがこの約款に違反したとき
(4)口座残高がない場合
(5)第28条による料金の計算期間が満了したとき
(6)お客さまが第37条に定めるこの約款の変更に同意しないとき
(7)省略
(8)お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
(9)お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(10)やむを得ない事由により、当社が解約を申出たとき
2.省略
(1)省略
(2)お客さまが融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者もしくは新株予約権者として記載または記録されているときまたはお客さまが他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出もしくは特別優先出資者の申出における特別株主、特別投資主もしくは特別優先出資者であるとき

(3)お客さまの振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数に係る振替株式についてお客さまの振替決済口座に増加の記載または記録がされる場合



3.省略
4. 当社は、前項の不足額を引き落としの日に第28条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第28条第1項に準じて売却代金等の預かり金から充当することができるものとします。
第34条 (解約時の取り扱い)
(省略)
第32条 (解約時の取り扱い)
(省略)
第35条 (緊急措置)
(省略)
第33条 (緊急措置)
(省略)
第36条 (免責事項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1)第28条第1項による届出の前に生じた損害
(2)(3)(4)省略
(5)前号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、または第22条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6)(7)省略
(8)第35条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
2. 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまのパスワード等個人情報や、取引情報が漏洩した場合、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。
3.省略
第34条 (免責事項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1)第26条第1項による届出の前に生じた損害
(2)(3)(4)省略
(5)前号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、または第19条及び第25条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6)(7)省略
(8)第33条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
2. 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩した場合、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。

3.省略
第37条 (振替法の施行に向けた手続きおよび振替制度への移行手続き等に関する同意)
当社は、振替法の施行に伴い、お客さまが当社に寄託している有価証券のうち、株券等の保管及び振替に関する法律(以下「保振法」という)第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除く、以下本条において同じ)に該当するものについて、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1)省略
(2)当社は、お客さまが有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載または記録されていたものを除く)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客さまから当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イおよびロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびにハからヘに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと
イ ロ ハ 省略
ニ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の5営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日および機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと
ホ へ 省略
(3)機構が名義書換の請求を行った機構名義の振替株式、振替投資口および協同組織金融機関の振替優先出資であって、機構の特別口座に記載または記録された振替株式、振替投資口および協同組織金融機関の振替優先出資について、発行者に対し、特別口座開設について機構との共同請求を行おうとするときには、お客さまが当社から当該振替株式に係る株券、振替投資口に係る投資証券および協同組織金融機関の振替優先出資の優先出資証券の交付を受けた場合には、当社を経由して、機構に対し、当該請求に係る協力を依頼すること
(4)(5)省略
2.お客さまが有する特例上場投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客さまから当該特例上場投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号および第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびに第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1)振替法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請
(2)その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
(3)移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
(4)振替法に基づく振替制度に移行した特例上場投資信託受益権については、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
(5)機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受け付けないこと
(6)振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること

3.「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第61条の規定による振替法の一部改正の施行に伴い、お客さまが有する特例受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客さまから当該特例受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号および第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびに第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1)振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請
(2)その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
(3)移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
(4)振替法に基づく振替制度に移行した特例受益権については、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
(5)機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受け付けないこと。
(6)振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること

第35条 (振替法の施行に向けた手続き等に関する同意)
当社は、振替法の施行に伴い、お客さまが当社に寄託している有価証券のうち、株券等の保管及び振替に関する法律(以下「保振法」という)第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除く、以下本条において同じ)に該当するものについて、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1)省略
(2)当社は、お客さまが有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載または記録されていたものを除く)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客さまから当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびにハからヘに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと
イ ロ ハ 省略
ニ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の5営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと
ホ ヘ 省略
(3)機構が名義書換の請求を行った機構名義の振替株式、振替投資口および協同組織金融機関の振替優先出資であって、機構の特別口座に記載又は記録された振替株式、振替投資口および協同組織金融機関の振替優先出資について、発行者に対し、特別口座開設について機構との共同請求を行おうとするときには、お客さまが当社から当該振替株式に係る株券、振替投資口に係る投資証券および協同組織金融機関の振替優先出資の優先出資証券の交付を受けた場合には、当社を経由して、機構に対し、当該請求に係る協力を依頼すること
(4)(5)省略
(新設)
第38条 (約款の準用)
(省略)
第36条 (約款の準用)
(省略)
第39条 (この約款の変更)
当社はこの約款の内容を変更することがあります。その場合には、当社は変更日ならびに変更内容を、原則として、金融商品仲介サービスを通じ、当社の金融商品仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社のウェブサイトへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
第37条 (この約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。その場合には、当社は変更日変更内容を、金融商品仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社のウェブサイトへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
第40条 (合意管轄)
(省略)
第38条 (合意管轄)
(省略)
  • 変更日付:2010/8/2
  • 約款種類:保護預かり約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
第2条 保護預かり証券
当社は、金融商品取引法(以下、「金商法」という)第2条第1項各号に掲げる証券のうち、国内の金融商品取引所に上場されている有価証券または市場性のある有価証券に限って、この約款の定めに従ってお預かりします。ただし、これらの証券でも都合によりお預かりしないことがあります。












2. 当社は、前項による他、お預かりした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所および決済会社が定めるところによりお預かりします。
3.省略
第2条 保護預かり証券
1. 当社は、金融商品取引法(以下、「金商法」という)第2条第1項各号に掲げる証券のうち、国内の金融商品取引所に上場されている有価証券または市場性のある有価証券に限って、この約款および「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下、「保振法」という、2009年6月8日までの範囲内において政令で定める日から廃止されます。以下同じ)その他の法令または保振法第5条の規定に基づく株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という)の業務規程(「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(以下、「決済合理化法」という)施行の日から一般振替機関の監督に関する命令第6条第2項第1号に基づく兼業業務に関する業務規定)および業務規程施行規則その他の機構が定める規則の定めに従ってお預かりします。ただし、これらの証券でも都合によりお預かりしないことがあります。
2. 当社は、前項による他、お預かりした証券が機構の行う振替決済以外の振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所および決済会社が定めるところによりお預かりします。
3.省略
第3条 保護預かり証券の保管方法および保管場所
当社は、保護預かり証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預かりします。
1.削除










1.金融商品取引所または決済会社の振替決済にかかる保護預かり証券については、特にお申し出のない限り決済会社で混蔵保管します。
2.保護預かり証券のうち、前号に掲げる以外の有価証券の保管については、特にお申し出のない限り、他のお客さまの同銘柄の証券と混蔵して保管することがあります。この場合の保管は、大券をもって行うことがあります。
4.削除




3.保護預かり証券については、当社において安全確実に保管します。なお、当社における保護預かり証券の保管等は、第三者に委託することがあります。
6.削除
第3条 保護預かり証券の保管方法および保管場所
当社は、保護預かり証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預かりします。
1. 当社は原則として、特にお申し出のない限り機構が行う証券保管振替制度(以下、「保振制度」という)の振替決済および機構が行う保振制度以外の振替決済および前条第2項に規定する振替決済にかかる保護預かり証券のみを機構で混蔵して保管します。この場合、機構においては、預託された株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券および投資証券(以下、第21条を除き「株券等」という)を所定の時期に機構名義に書換えて保管します。
2. 金融商品取引所または決済会社の振替決済にかかる保護預かり証券については、決済会社で混蔵して保管します。
3. 第1号および第2号による保管は、大券をもって行うことがあります。また、第2号による保管株券等については、機構が発行者に対し法律に定める不所持の申し出をすることがあります。
4. 機構が行なう保振制度の振替決済および機構が行う保振制度以外の振替決済および前条第2項に規定する振替決済にかかる保護預かり証券以外の保護預かり証券については、当社において安全確実に保管します。
5. 当社における保護預かり証券の保管等は、第三者に委託することがあります。


6. 受益証券発行信託の受益証券(金商法第2条第1項第24号に規定するものをいう、以下同じ)については、機構からの委託に基づき、当該受益証券の受益者で混蔵して保管します。
第4条 混蔵保管等に関する同意事項
前条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
1.2省略
3.削除
第4条 混蔵保管等に関する同意事項
第3条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
1.2省略
3. 第3条第1号の規定により機構が混蔵して保管する証券については、前号のほか次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
(1)当社の顧客口座簿に預託株券(優先出資証券については口数、以下「預託株券等」という)の数量が記載されたときに、機構に預託されたものとみなされ、お客さまは、当該顧客口座簿に記載された預託株数等の数量に応じた証券の占有者とみなされること。
(2)機構が機構名義の預託株券等につき発行者に対し、法律に定める不所持の申し出をした場合には、当該株券等は機構に預託されているものとみなされること。
(3)当社は、当該発行者の定める決算日現在に付与される利益配当等株主に対する諸権利の割当基準日(以下、「権利確定日」という)等の一定の日には株券等の預託を受けないこと。
(4)保振制度の振替決済にかかる株券等で法律により外国人の名義書換の制限が行われている発行者の預託株券等については、お客さまが外国人である場合、権利確定日等の前にお客さまから当該株券等の返還のご請求があったものとして取り扱い、当社はこれに基づき機構から当該株券等の返還を受ける場合があること。
(5)預託証券の株式等について、取得条項株式もしくは全部取得条項付き種類株式の取得、株式等の併合もしくは分割、株式無償割り当て、発行者の合併、株式交換もしくは株式移転による株式等の交付等または株主等に募集株式等の割り当てを受ける権利を与えてする株式等の交付等または預託転換社債型新株予約権付社債券の新株予約権の行使(転換社債券については「株式への転換」と読み替える、以下同じ)があった場合には、新たに当該株式等が発行されたときに株券等が機構に預託されたものとみなされること。
(6)預託証券の株式等について併合・減資または商号変更等株券等を発行者へ提出することが必要な場合は、預託株券等の返還のご請求があったものとして取り扱うこと。
(7)預託株券の発行者が債務超過の場合において株式の全部を零にする資本の減少を行った場合、または当該発行者が破産手続開始の決定を受けた場合、または当該発行者が清算結了の登記を行った場合は、機構が、当該株券の取り扱いを廃止し、あらかじめ機構が定める日までにお客さまから返還のご請求がない限り、機構の定める規則に従って当該預託株券を廃棄すること。
第5条 当社への届出事項
「証券取引口座お申し込み書(兼保護預かり口座設定申込書、兼振替決済口座設定申込書)」に押なつされた印影および記載された住所、氏名、および生年月日等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名、および生年月日等とします。
2. お客さまが、法律により株券、「協同組織金融機関の優先出資に関する法律」に規定する優先出資証券および投資証券(以下、「株券等」という)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人である場合には、前項のお申し込み書を当社に提出していただく際、その旨をお届けいただきます。この場合「パスポート」、「外国人登録証明書」等の書類をご提出願うことがあります。
第5条 当社への届出事項
1.「証券取引口座お申し込み書(兼保護預かり口座設定申込書、兼振替決済口座設定申込書)」に押なつされた印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名または名称、生年月日等とします。
2. お客さまが、法律により株券に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人である場合には、前項のお申し込み書を当社に提出していただく際、その旨をお届けいただきます。この場合「パスポート」、「外国人登録証明書」等の書類をご提出願うことがあります。
第6条  保護預かり証券の口座処理
保護預かり証券は、すべて同一口座でお預かりします。
2. 金融商品取引所または決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、または他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という)で必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
第6条  保護預かり証券の口座処理
1.保護預かり証券は、すべて同一口座でお預かりします。
2. 機構が行う保振制度の振替決裁にかかる証券、機構が行う保振制度以外の振替決済にかかる証券または金融商品取引所もしくは決済会社の振替決済にかかる証券は、他の口座から振替を受け、または他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構で必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
(削除)
第8条  実質株主等の通知等にかかる処理
保振制度により株券等をお預かりした場合には、発行者に対するお客さまの権利は、保振法および機構の定める方法により、次のとおり取り扱います。
1. 当社は権利確定日等までに、お客さまのお申し出による住所、氏名、その他機構が定める事項を書面により発行者に届け出ます。
2. 当社は、権利確定日等における実質株主等の住所、氏名および保有する株式等の数量その他機構が定める事項を機構に報告するとともに、機構はこれを実質株主等として発行者に通知します。 3. 発行者は、実質株主等の通知に基づき実質株主名簿等を作成します。実質株主名簿等の記載は、株主名簿と同一の効力を有します。
4. 第1号により届け出た住所、氏名等に変更が生じた場合は当社所定の方法により、お申し出をいただき、当社はこれを発行者に通知いたします。
5. お客さまが機構への預託株券等を当社からほかの参加者へまたはほかの参加者から当社へ預け替えをした場合は、発行者に対する株主等としての継続性は失われるおそれがあります。
6. 当社は、特にお申し出のない限り、機構の定める一定の日における預託株券等にかかるお客さまのお申し出による住所、氏名および数量その他機構が定める事項を機構を経由して発行者に通知することがあります。
第8条  お客さまへの連絡事項
当社は、保護預かり証券について、次の事項をお客さまにお知らせします。
(1) 名義書換または提供を要する場合に、その期日

(2) 残高照合のための報告ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回以上(信用取引の未決済建玉がある場合には毎月)行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより3ヶ月に1回以上、残高照合のための報告内容を含め取引残高報告書をもって行います。その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の管理部に直接ご連絡ください。
第9条  お客さまへの連絡事項
当社は、保護預かり証券について、次の事項をお客さまにお知らせします。
1. 名義書換または提供を要する場合(前条第2号による通知が行われることとなる場合を除く)に、その期日
2. 残高照合のための報告ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
3. 残高照合のためのご報告は、1年に1回以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより3ヶ月に1回以上、残高照合のための報告内容を含め取引残高報告書をもって行います。その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の管理部に直接ご連絡ください。
第9条  名義書換等の手続きの代行等
当社は原則として、株券等の名義書換、併合または分割、単元未満株式等の発行者への買取請求の取り次ぎはお取り扱いいたしません。ただし、当社にお預かりしている単元未満株式について、発行者への買取請求のご依頼があるときは、手続きを代行します。
2.削除




2. 前項の場合は、所定の手数料をいただきます。
第10条  名義書換等の手続きの代行等
1. 当社は原則として、株券本券等の名義書換、併合または分割、単元未満株式等の発行者への買取請求の取り次ぎはお取り扱いいたしません。


2. 機構に預託されている単元未満株式の買取請求については、すべて機構を経由して機構が発行者にその取り次ぎを行うものとし、この場合、機構が発行者に対し買取請求書を提出した日に買取請求の効力が生じます。
3. 前項の場合は、所定の手数料をいただきます。
第10条 償還金の代理受領
(省略)
第11条 償還金の代理受領
(省略)
第11条  保護預かり証券等の返還
当社が保護預かり証券を返還する場合には、当社所定の方法により、機構を通じ他の参加者へ口座振替を行うこととします。

2. 前項の口座振替をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。




3.削除


4.削除



3.前項の場合、所定の手数料をいただきます。
第12条  保護預かり証券等の返還
1. 当社が保護預かり証券を返還する場合には、機構を通じ他の参加者へ口座振替を行うこととします。なお、例外的に当社は保護預かり証券を株券等本券で返還する場合があります。
2. 保護預かり証券の口座振替をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。なお例外的に株券等本券で返還するとき、機構に保管されていた株券等の場合、お客さまが機構に預託されたときの名義と異なる名義の株券等が返還されます。
3. 機構に保管されている株券等については、権利確定日等一定の日は、返還のご請求に応じられないことがあります。
4. 機構に保管されている単元未満株券等について、発行者が単元未満株券を発行しないことを定款において定めている場合には、返還のご請求には応じられないこととなっています。
(新設)
第12条 保護預かり証券の返還に準ずる取扱い
当社は、次に掲げる各号の場合、前条の手続きを待たずに保護預かり証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
(1)省略
(2)保護預かり証券を代用有価証券に預託目的を変更する旨のご指示があった場合
(3)当社が第10条により保護預かり証券の償還金の代理受領を行う場合
第13条 保護預かり証券の返還に準ずる取扱い
当社は、次に掲げる各号の場合、前条の手続きを待たずに保護預かり証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
(1)省略
(新設)

(2)当社が第11条により保護預かり証券の償還金の代理受領を行う場合
第13条 届出事項の変更手続き
お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申し出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「運転免許証」、「住民票」、「印鑑証明書」等当社が指定する本人確認書類をご提出いただくことがあります。
2.省略
第14条 届出事項の変更手続き
1. お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申し出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「運転免許証」、「住民票」、「印鑑証明書」等当社が指定する本人確認書類をご提出いただくことがあります。
2.省略
第14条 保護預かり管理料
当社は、口座を設定したときは、この設定時および口座設定後1年を経過するごとに所定の料金(以下、「保護預かり管理料」という)をいただく場合があります。
2.3省略
第15条 保護預かり管理料
1. 当社は、口座を設定したときは、この設定時および口座設定後1年を経過するごとに所定の料金(以下、「保護預かり管理料」という)をいただく場合があります。
2.3省略
第15条 解約
次に該当する場合は、契約は解約されます。
1. お客さまから証券取引口座解約のお申し出があった場合
2. 前条による保護預かり管理料の計算期間が満了したときに、保護預かり証券および金銭の残高がなく、必要な保護預かり管理料の入金がない場合(但し、前条第3項の場合を除く)
3. お客さまがこの約款に違反した場合
4. お客さまが第21条定めるこの約款の変更に同意しない旨申し出た場合
5. 別途定める証券取引約款に基づき、当社が証券取引口座の解約を行った場合
6. お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
7. お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
8. お客さまが当社に対する届出事項、および確約事項について、虚偽の届出、または虚偽の確約を行っていたことが判明した場合
9. 前8号のほか、合理的な理由により当社が解約を申し出た場合
第16条 解約
次に該当する場合は、契約は解約されます。
1. お客さまから証券取引口座解約のお申し出があった場合
2. 前条による保護預かり管理料の計算期間が満了したときに、保護預かり証券・現金の残高がなく、必要な保護預かり管理料の入金がない場合(但し、前条第3項の場合を除く)
(新設)
3. お客さまが第22条基づきこの約款の変更に同意しない旨申し出た場合
4. 別途定める証券取引約款に基づき、当社が証券取引口座の解約を行った場合
5. お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
6. お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
(新設)


(新設)
第16条  解約時の取り扱い
前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預かり証券および金銭の返還を行います。
2.省略
第17条  解約時の取り扱い
1. 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預かり証券および金銭の返還を行います。
2.省略
第17条 公示催告等の調査等の免除
当社は、保護預かり証券かかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預かり証券にかかる喪失登録についての調査およびご通知はしません。
第18条 喪失登録等の調査等の免除
当社は、保護預かり株券ついて株券失効制度に基づく喪失登録、抹消申請等、株券再発行の請求についての調査およびご通知はしません。
第18条 免責事項
当社は、次にあげる場合に生じた損害については、その責を負いません。
1.2.3.4省略
5. お預かり当初から保護預かり証券について瑕疵またはその原因となる事実が存在したとき
6.7.8.9.10.11省略
第19条 免責事項
当社は、次にあげる場合に生じた損害については、その責を負いません。
1.2.3.4省略
5. お預かり当初から有価証券について瑕疵またはその原因となる事実が存在したとき
6.7.8.9.10.11省略
第19条 振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意
有価証券の無券面化を柱とする「社債等の振替に関する法律」(以下、「社振法」という。2010年1月5日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下、「振替法」という)が施行、以下同じ)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、お客さまからお預かりしている証券であって、あらかじめ同制度への転換に異議のお申し出があったものを除き、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きするものとします。この場合、当該振替決済口座に係るお客さまとの間の権利義務関係について、金融商品仲介サービスを通じ、当社の金融商品仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社のウェブサイトへ掲載する各「振替決済口座管理約款」の掲示をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただくものとします。
第20条 振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意
証券の無券面化を柱とする「社債等の振替に関する法律」(2009年6月8日までの範囲内で政令で定める日において決済合理化法における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下、「振替法」という)が施行されます、以下同じ)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、お客さまからお預かりしている受益証券であって、あらかじめ同制度への転換に異議のお申し出があったものを除き、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きするものとします。この場合、当該振替決済口座に係るお客さまとの間の権利義務関係について、金融商品仲介サービスを通じ、当社の金融商品仲介業務の委託先であるソニー銀行株式会社のウェブサイトへ掲載する各「振替決済口座管理約款」の掲示をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただくものとします。
第20条 振替法の施行に伴う手続き等に関する同意
当社は、振替法の施行に伴い、お客さまがこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、「株券等の保管および振替に関する法律」(以下、「保振法」という、2009年1月5日から廃止、以下同じ)第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除く、以下、本条において同じ)に該当するものについて、次の各号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1. 振替法の施行日(2009年1月5日、以下「施行日」という)の14日前の日から施行日の前日までの間、株券等をお預かりしないこと、およびお預かりした株券等を返還しないこと。

2.3.4省略
5. 振替法の施行に向けた準備のため、当社は機構が定める方式に従い、お客さまの顧客情報(氏名、住所、生年月日、その他機構が定める事項、以下同じ)を機構に通知すること。

6.省略
7. お客さまの氏名および住所等の文字のうち、振替制度で指定されていない漢字等が含まれている場合には、第5号の通知の際、その全部または一部を振替制度で指定された文字に変換して通知すること。
8. 当社が第5号に基づき機構に通知した顧客情報の内容は、機構が定める日以降に、機構を通じた実質株主等の通知等にかかる処理に利用すること。
9.10.11省略
12.削除


13.削除



12. 振替法に基づく振替制度に移行した振替株式等については、この約款によらず、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること。
13. 上記のほか、当社は振替法の施行に伴い、必要となる手続きを行うこと。
第21条 振替法の施行に伴う手続き等に関する同意
当社は、振替法の施行に伴い、お客さまがこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、保振法第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除く、以下、本条において同じ)に該当するものについて、次の第1号から第15号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。


1. 振替法の施行日(2009年6月8日までの範囲内において政令で定める日をいう。以下「施行日」という)の14日前の日から施行日の前日までの間、株券等をお預かりしないこと、およびお預かりした株券等を返還しないこと。
2.3.4省略
5. 振替法の施行に向けた準備のため、当社は機構が定める方式に従い、お客さまの顧客情報(氏名または名称、住所、生年月日、その他機構が定める事項、以下同じ)を機構に通知すること。
6.省略
7. お客さまの氏名または名称および住所等の文字のうち、振替制度で指定されていない漢字等が含まれている場合には、第5号の通知の際、その全部または一部を振替制度で指定された文字に変換して通知すること。
8. 当社が第5号に基づき機構に通知した顧客情報の内容は、機構が定める日以降に、機構を通じた第8条の実質株主等の通知等にかかる処理に利用すること。
9.10.11省略
12. 施行日前において、お客さまへ保護預かり株券(機構で保管しているものを除く)を返還する場合があること。
13. 施行日前において、お客さまへ保護預かり株券(機構で保管しているものを除く)を返還する場合には、機構名義となっている株券を返還する場合があること。
14. 振替法に基づく振替制度に移行した振替株式等については、この約款によらず、振替法その他の関係法令および機構の業務規定その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること。
15. 上記のほか、当社は振替法の施行に伴い、必要となる手続きを行うこと。
第21条 約款の変更
(省略)
第22条 約款の変更
(省略)
第22条 合意管轄
(省略)
第23条 合意管轄
(省略)
  • 変更日付:2010/8/2
  • 約款種類:証券取引約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
第3条 本サービスの利用
1.2.3省略
4. お客さまは、本約款、保護預かり約款、株式等振替決済口座管理約款、および資金スイープサービス約款の各条項を確認し、同意したうえで前項の申し込みを行うものとし、当該申し込みがあった場合には本約款、保護預かり約款、株式等振替決済口座管理約款、および資金スイープサービス約款に同意したものとみなします。


5.省略
第3条 本サービスの利用
1.2.3省略
4. お客さまは、本約款、保護預かり約款、株式等振替決済口座管理約款、上場投資信託受益権振替決済口座管理約款および資金スイープサービス約款の各条項を確認し、同意したうえで前項の申し込みを行うものとし、当該申し込みがあった場合には本約款、保護預かり約款、株式等振替決済口座管理約款、上場投資信託受益権振替決済口座管理約款および資金スイープサービス約款に同意したものとみなします。
5.省略
第14条 取引数量
お客さまが本サービスにおいて当社に取引注文を委託できる数量または金額は、次の各号に定める範囲とします。
(1)省略
(2)売付注文については、当社がお客さまから保護預かり、株式等振替決済口座管理約款に基づく振替口座簿による管理をしている当該有価証券の数量または金額の範囲内とします。


(3)省略
第14条 取引数量
お客さまが本サービスにおいて当社に取引注文を委託できる数量または金額は、次の各号に定める範囲とします。
(1)省略
(2)売付注文については、当社がお客さまから保護預かり、株式等振替決済口座管理約款または上場投資信託受益権振替決済口座管理約款に基づく振替口座簿による管理をしている当該有価証券の数量または金額の範囲内とします。
(3)省略
第18条 注文の取消・変更
1. お客さまが本サービスを利用して当社に委託し当社が受託した取引注文の取消は、当社が定める方法によりお客さまが依頼をし、当社が認めた場合に行うことができます。
2. お客さまが本サービスを利用して当社に委託し当社が受託した取引注文の価格の変更は、当社が定める方法によりお客さまが依頼をし、当社が認めた場合に行うことができます。
第18条 注文の取消・変更
1. お客さまが本サービスを利用して当社に委託し当社が受託した取引注文の取消は、当社が定める方法によりお客さまが依頼をし、当社が認めた場合に行うことができます。
2. お客さまが本サービスを利用して当社に委託し当社が受託した取引注文の価格の変更は、当社が定める方法によりお客さまが依頼をし、当社が認めた場合に行うことができます。
  • 変更日付:2010/8/2
  • 約款種類:上場投資信託受益権振替決済口座管理約款
  • 区分:廃止(株式等振替決済口座管理約款との統合に伴う廃止)
  • 変更日付:2010/7/1
  • 約款種類:証券取引約款
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
第4条 反社会的勢力でないことの確約に関する同意
1.お客さまは、前条の証券取引口座開設のための申し込みを行うにあたり、当社に対して、反社会的勢力に該当しないことを確約したうえで、申し込みを行うこととします。
2.前項の確約は、次の各号すべてを確約したものとして取扱います。
(1)現在、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋等の反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。
(2)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
(3)第1号のいずれかに該当し、もしくは第2号のいずれかに該当する行為をし、または第1号に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、取引が停止され、または当社からの通知により証券取引口座が解約されても異議申し立てを行わず、またこれにより損害が生じた場合でも、お客さまご自身の責任となること。
(新設)
第5条 法令等の遵守
(省略)
第4条 法令等の遵守
(省略)
第6条 自己責任の原則
(省略)
第5条 自己責任の原則
(省略)
第7条 当社からの通知の方法
(省略)
第6条 当社からの通知の方法
(省略)
第8条 取引名義および本人確認
(省略)
第7条 取引名義および本人確認
(省略)
第9条 内部者登録
(省略)
第8条 内部者登録
(省略)
第10条 利用時間
(省略)
第9条 利用時間
(省略)
第11条 取引手数料
(省略)
第10条 取引手数料
(省略)
第12条 取引の種類
(省略)
第11条 取引の種類
(省略)
第13条 取扱銘柄
(省略)
第12条 取扱銘柄
(省略)
第14条 取引数量
(省略)
第13条 取引数量
(省略)
第15条 取引回数
(省略)
第14条 取引回数
(省略)
第16条 有効期限
(省略)
第15条 有効期限
(省略)
第17条 注文の受託
(省略)
第16条 注文の受託
(省略)
第18条 注文の取消・変更
(省略)
第17条 注文の取消・変更
(省略)
第19条 注文の執行
お客さまが本サービスを利用して当社に委託された取引注文を、当社は法令等、本約款およびその他約款等の定めに従い、注文内容の確認後、速やかに執行するものとします。但し、次の各号に該当する場合は、事前にお客さまに対し何ら通知を行うことなく、執行を行わない場合があります。なお、この場合、当該注文を執行しないことにより生じたお客さまの損害については、当社の責に帰すべき事由のある場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
(1)執行するまでに、当該注文が第12条、第13条、第14条、第15条、または第16条に反することとなった場合。
(2)(3)(4)(5)省略
第18条 注文の執行
お客さまが本サービスを利用して当社に委託された取引注文を、当社は法令等、本約款およびその他約款等の定めに従い、注文内容の確認後、速やかに執行するものとします。但し、次の各号に該当する場合は、事前にお客さまに対し何ら通知を行うことなく、執行を行わない場合があります。なお、この場合、当該注文を執行しないことにより生じたお客さまの損害については、当社の責に帰すべき事由のある場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
(1)執行するまでに、当該注文が第11条、第12条、第13条、第14条、または第15条に反することとなった場合。
(2)(3)(4)(5)省略
第20条 注文・約定の照会
(省略)
第19条 注文・約定の照会
(省略)
第21条 取引内容の確認
(省略)
第20条 取引内容の確認
(省略)
第22条 有価証券の保管、管理
(省略)
第21条 有価証券の保管、管理
(省略)
第23条 有価証券の入出庫
(省略)
第22条 有価証券の入出庫
(省略)
第24条 入出金
(省略)
第23条 入出金
(省略)
第25条 不足金の入金
(省略)
第24条 不足金の入金
(省略)
第26条 金銭の受渡内容の確認
(省略)
第25条 金銭の受渡内容の確認
(省略)
第27条 情報の利用
(省略)
第26条 情報の利用
(省略)
第28条 情報サービスの利用
(省略)
第27条 情報サービスの利用
(省略)
第29条 個人情報の取扱い
(省略)
第28条 個人情報の取扱い
(省略)
第30条 システム障害時の取扱い
(省略)
第29条 システム障害時の取扱い
(省略)
第31条 利用時間
(省略)
第30条 利用時間
(省略)
第32条 サービス利用料等
1. 当社は、第11条に定める取引手数料のほか、本サービスの利用料または事務手続き費用(以下、「利用料等」という)として、別途当社が定める所定の料金およびその消費税相当額を請求する場合があります。
2.3.4(省略)
第31条 サービス利用料等
1. 当社は、第10条に定める取引手数料のほか、本サービスの利用料または事務手続き費用(以下、「利用料等」という)として、別途当社が定める所定の料金およびその消費税相当額を請求する場合があります。
2.3.4(省略)
第33条 本サービスの中止・内容の変更等
(省略)
第32条 本サービスの中止・内容の変更等
(省略)
第34条 本サービスの利用の制限
次の各号に該当する場合、当社はお客さまの本サービスの利用に対し、お客さまへ通知することなく全部または一部制限を行う場合があります。
(1)第8条の本人確認手続きに対して、お客さまが応じられない場合。
(2)第27条の定めに反する場合。
(3)第35条第2項各号に定める解約事由に該当する場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合。
(4)省略
第33条 本サービスの利用の制限
次の各号に該当する場合、当社はお客さまの本サービスの利用に対し、お客さまへ通知することなく全部または一部制限を行う場合があります。
(1)第7条の本人確認手続きに対して、お客さまが応じられない場合。
(2)第26条の定めに反する場合。
(3)第34条第2項各号に定める解約事由に該当する場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合。
(4)省略
第35条 解約
1.2省略
(1)(2)(3)(4)(5)省略
(6)お客さまが当社に対する届出事項、および確約事項について虚偽の届出、または虚偽の確約を行っていたことが判明した場合。
(7)お客さまが約款の改訂について第40条第3項に基づき同意しない旨を申し出た場合。
(8)(9)省略
(10)お客さまが暴力団員、暴力団関係者、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められた場合。
(11)お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為を行い、当社が契約を継続しがたいと判断した場合。
(12)省略
(13)省略
(14)十三号のほか、合理的な事由により当社が解約を申し出た場合。
3. 前二項により証券取引口座が解約となる場合、本サービスによりお客さまからお預かりしている金銭は第24条第2号に準じてお客さまに返還し、また、本サービスによりお客さまからお預かりしている有価証券は第23条第2号に準じて、原則として他の金融商品取引業者のお客さま名義の口座へ振り替えるものとします。但し、他の金融商品取引業者への振替が困難なもの等については、お客さまのご指示により、決済・換金したうえ、その代金を返還します。
第34条 解約
1.2省略
(1)(2)(3)(4)(5)省略
(6)お客さまが当社に対する届出事項について虚偽の届出を行っていたことが判明した場合。
(7)お客さまが約款の改訂について第39条第3項に基づき同意しない旨を申し出た場合。

(8)(9)省略
(10)お客さまが暴力団員、暴力団関係者または総会屋等の社会的公益に反するものに該当すると当社が判断した場合。
(新設)


(11)省略
(12)省略
(13)十二号のほか、合理的な事由により当社が解約を申し出た場合。
3. 前二項により証券取引口座が解約となる場合、本サービスによりお客さまからお預かりしている金銭は第23条第2号に準じてお客さまに返還し、また、本サービスによりお客さまからお預かりしている有価証券は第22条第2号に準じて、原則として他の金融商品取引業者のお客さま名義の口座へ振り替えるものとします。但し、他の金融商品取引業者への振替が困難なもの等については、お客さまのご指示により、決済・換金したうえ、その代金を返還します。
第36条 免責
当社は、この約款に別途定めのある場合のほか、次の各号に定める事由により生じるお客さまの損害については、その責を負わないものとします。
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)省略
(10)第34条に基づきお客さまの本サービスの利用に対し全部または一部制限を行ったとき、または第35条第2項に基づきお客さまの証券取引口座を解約したとき。
(11)省略
第35条 免責
当社は、この約款に別途定めのある場合のほか、次の各号に定める事由により生じるお客さまの損害については、その責を負わないものとします。
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)省略
(10)第33条に基づきお客さまの本サービスの利用に対し全部または一部制限を行ったとき、または第34条第2号に基づきお客さまの証券取引口座を解約したとき。
(11)省略
第37条 準拠法・合意管轄
(省略)
第36条 準拠法・合意管轄
(省略)
第38条 約款外事項
(省略)
第37条 約款外事項
(省略)
第39条 有価証券以外の商品の取扱
(省略)
第38条 有価証券以外の商品の取扱
(省略)
第40条 約款の変更
1.(省略)
2. 本約款の変更がお客さまの従来の権利を制限し、またはお客さまにあらたな義務を課すものであるときには、当社は速やかにその内容を第7条の通知の方法により通知するものとします。また、重要な変更については書面をもってお客さまに通知することもできるものとします。
3.4(省略)
第39条 約款の変更
1.(省略)
2. 本約款の変更がお客さまの従来の権利を制限し、またはお客さまにあらたな義務を課すものであるときには、当社は速やかにその内容を第6条の通知の方法により通知するものとします。また、重要な変更については書面をもってお客さまに通知することもできるものとします。
3.4(省略)
  • 変更日付:2010/3/1
  • 約款種類:ソニーバンク証券の利益相反管理の基本方針の概要
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)
  • ※2  「当社グループ会社」とは、以下の会社をいいます。
  • ・ソニー銀行株式会社
  • ・ソニー生命保険株式会社
  • ・ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社
  • ・Sony Life Insurance(Philippines)Corporation
  • ・SA Reinsurance Ltd.
  • ・ソニー損害保険株式会社
  • ・株式会社ソニーファイナンスインターナショナル
  • ※2  「当社グループ会社」とは、以下の会社をいいます。
  • ・ソニー銀行株式会社
  • ・ソニー生命保険株式会社
  • ・ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社
  • ・Sony Life Insurance(Philippines)Corporation
  • ・ソニー損害保険株式会社
  • ・株式会社ソニーファイナンスインターナショナル
  • 変更日付:2010/2/24
  • 約款種類:プライバシー・ポリシー(ソニーバンク証券で取り扱う個人情報にかかる法定公表事項等)
  • 区分:改定
変更箇所および変更内容(新旧対比)

(利用目的)
1.ソニーバンク証券は、お客さまの個人情報を以下の業務を行うために必要な範囲で、適正かつ適法な手段により取得し、利用します。
・金融商品取引業務(金融商品取引法に基づく有価証券等の販売等の業務)、および金融商品取引業務に付随する業務
・法律により金融商品取引業者が営むことができる業務、およびこれらに付随する業務
・その他金融商品取引業者が営むことができる業務、およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含む)
具体的には、以下の利用目的で利用します。また、お客さまご本人にとって利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、例えば、各種アンケート等への回答に際しては、アンケートの集計のためのみに利用するなど取得の場面に応じ、利用目的を限定するよう努めます。
・ソニーバンク証券の提供する商品、またはサービスをご利用いただくため
・提携会社などの商品やサービスの各種ご提案のため
・適合性の原則等に照らした判断など、商品やサービスの提供にかかる妥当性を判断するため
ソニーバンク証券の与信判断・与信後の管理のため
・犯罪収益移転防止法に基づくお客さまご本人の確認などや、商品やサービスをご利用いただく資格などの確認のため
・お客さまに対し、お取り引き結果、および預かり残高等の報告を行うため
・お客さまとのお取り引きにおける期日管理など、継続的なお取り引きにおける管理のため
・お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
・市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による商品やサービスの研究や開発のため
・各種お取り引きの解約やお取り引き解約後の事後管理のため
・お取り引きに関するご照会やご連絡、その他、お客さまとのお取り引きを適切かつ円滑に履行するため
金融商品取引業等に関する内閣府令により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
(ソニーバンク証券従業員の個人情報の利用目的は、別途、通知または公表します。)

(利用目的)
1.ソニーバンク証券は、お客さまの個人情報を以下の業務を行うために必要な範囲で、適正かつ適法な手段により取得し、利用します。
・金融商品取引業務(金融商品取引法に基づく有価証券等の販売等の業務)、および金融商品取引業務に付随する業務
・法律により金融商品取引業者が営むことができる業務、およびこれらに付随する業務
・その他金融商品取引業者が営むことができる業務、およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含む)
具体的には、以下の利用目的で利用します。
・ソニーバンク証券の提供する商品、またはサービスをご利用いただくため
・提携会社などの商品やサービスの各種ご提案のため
・適合性の原則等に照らした判断など、商品やサービスの提供にかかる妥当性を判断するため ・犯罪収益移転防止法に基づくお客さまご本人の確認などや、商品やサービスをご利用いただく資格などの確認のため
・お客さまに対し、お取り引き結果、および預かり残高等の報告を行うため
・お客さまとのお取り引きにおける期日管理など、継続的なお取り引きにおける管理のため
・市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による商品やサービスの研究や開発のため
・お取り引きに関するご照会やご連絡、その他、お客さまとのお取り引きを適切かつ円滑に履行するため
 
金融商品取引業等に関する内閣府令により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

(個人データの取り扱いの委託)
5.ソニーバンク証券は、例えば、以下のような場合に、個人データの取り扱いの委託を行っています。
・口座開設お申し込み書、取引残高報告書等の発送に関わる事務
・情報システムの運用・保守に関わる業務

(新設)
 
 
 
 

(個人情報の取得方法)
6. ソニーバンク証券は、例えば、以下のような情報源から個人情報を取得しています。
・当社が、金融商品仲介業務を委託しているソニー銀行株式会社から、個人情報が提供される場合
・お客さまが、サービスサイトの「口座開設お申し込み」画面に、個人情報を入力することで直接提供される場合
・会社四季報、役員四季報など市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報

(新設)
 
 
 
 
 
 

(開示等の請求手続)
7.(省略)

(開示等の請求手続)
5.(省略)

(保有個人データの取り扱いに関する苦情・相談のお申し出先窓口)
8.(省略)

(保有個人データの取り扱いに関する苦情・相談のお申し出先窓口)
6.(省略)

(認定個人情報保護団体)
9.ソニーバンク証券は、金融庁の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情、相談をお受けしています。
日本証券業協会 個人情報相談室
【電話番号】 03-3667-8427

 
 
 
 

(削除)

(日本証券業協会)
7.ソニーバンク証券は、金融庁の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。日本証券業協会の証券あっせん・相談センターでは、協会員の個人情報の取扱いについての苦情、相談をお受けしています。
 日本証券業協会 証券あっせん・相談センター
【電話番号】 0120-25-7900 または 03-3667-8008

またはお近くの証券あっせん・相談センターの各支部までご相談ください。

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